ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 網走市議会 > 網走市議会 用語解説

本文

網走市議会 用語解説

ページID:0001576 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

あ行

委員会(いいんかい)

本会議に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関で、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

委員会付託(いいんかいふたく)

本会議の付議事件について詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員委員会に審査を託すことをいいます。

委員協議会(いいんきょうぎかい)

委員全員が集合し、議案等に対する説明・聴取・協議のほか、委員会の運営・活動等について協議、調整するために開かれる会議のことをいいます。

意見書(いけんしょ)

市議会は、市の公益に関することについて、国会や国、都道府県などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめた文書を提出することができます。

一時不再議(いちじふさいぎ)

議会が一度議決した事件と同一事件については、同一会期中は審議しないことをいいます。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

議員が一問ずつ質問を行い、理事者が一問ずつ答弁を繰り返す方式をいいます。

一括議題(いっかつぎだい)

数件の事件を一括して議題とし、審議する方法をいいます。

一括質問・一括答弁方式(いっかつしつもん・いっかつとうべんほうしき)

議員が質問項目の全てを一括して質問し、理事者が一括して答弁を行う方式のことをいいます。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が本会議で市政全般に関し、事務の執行状況や市政方針などについて報告や質問を求めたり、疑問を正したりすることをいいます。一般質問は定例会に限り認められています。議員の発言時間は原則45分になっています。

延会(えんかい)

議事日程に記載した事件が終了しないため、他の日に議事を伸ばして、その日の会議を閉じることをいいます。

か行

開会(かいかい)

議会を法的に活動できる状態にすることをいいます。「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。

会期(かいき)

議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことをいいます。会期は、本会議開会後に議決により決定しますが、議案などの審議が会期中に終わらない場合は、一度決めた会期を議決によって延長することもできます(会期延長)。

開議(かいぎ)

その日の会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。

会議時間及び延長(かいぎじかんおよびえんちょう)

当市議会の会議時間は、会議規則で午前10時から午後4時までと定められています。午後4時までに審議が終わらず、引き続き審議する場合、議長は会議時間の延長を宣告します。宣告により、その日の午後12時まで延長することができます。

会議規則(かいぎきそく)

議会が会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められています。

会議録(かいぎろく)

議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければなりません。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

議会は会期ごとに独立した運営を行うため、会期中に議決に至らなかった事件は、一切後会に継続しない原則のことをいいます。

会派(かいは)

議会内において、考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。網走市議会では、原則、議員3人以上を会派としていますが、2人以上で団体を結成した場合も会派に準じた取り扱いをしています。

可決(かけつ)

表決の結果、得られる議会の意思決定を「議決」といい、そのうち議案に賛成することをいいます。

簡易表決(かんいひょうけつ)

議長が表決をとろうとする場合、起立表決が原則ですが、問題が簡易又は軽微で、問題の可否に対して反対者がいないことが予想されるときは、異議がないかを会議に諮り、異議がなければ可否の旨を宣告する表決の方法をいいます。

議案(ぎあん)

議会の議決を求めるために、市長や議員及び委員会が提出する案件のことをいいます。

議員派遣(ぎいんはけん)

調査、研究のため必要があるときは、議会の議決(派遣の目的、派遣先、派遣期間、派遣議員)により、議員を派遣します。議会の閉会中で議会の議決が得られない場合は、議長が決定し、次の議会で報告を行います。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会です。審議の期間や順番、議案や質問の取扱いなど議会の運営や会議規則、委員会条例、議会費予算等に関する事項などを協議、調査、審査します。

議会先例・事例・申し合わせ(ぎかいせんれい・じれい・もうしあわせ)

議会運営上、関係法規だけでは対応が困難な場合があることから、過去の議会運営での取り扱いや慣例、解釈などを先例としてまとめたものをいいます。

議会権限(ぎかいのけんげん)

議会の権限は主に、1議決、2調査、3検査、4監査請求、5意見書の提出、6請願の受理、7報告の受理、8懲罰、9規則の制定等があります。

議会報告会及び意見交換会(ぎかいほうこくかいおよびいけんこうかんかい)

議会活動や市政に関する情報を市民と共有するため、議会報告会等を年1回以上開催します。また、議会が行う政策形成に市民が参加する機会を拡大するとともに、市民の多様な意見を反映させるため、各種テーマに基づき、適宜、意見交換会を開催します。

議決(ぎけつ)

個々の議員の案件に対する賛否(可否)の意思表示による議会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。

  • 可決(否決):予算、条例、意見書、決議等
  • 認定(不認定):決算
  • 承認(不承認):専決処分
  • 同意(不同意):人事案件
  • 採択(不採択):請願・陳情

議決科目・執行科目(ぎけつかもく・しっこうかもく)

予算に計上される費目の内容を表す事項の名称で、地方公共団体の予算は款、項、目、節に区分されます。このうち款と項までが議決の対象となる科目で議決科目と呼ばれます。一方、目、節は議決の対象とならない執行科目と呼ばれます。

議事日程(ぎじにってい)

議長が定めるその日の本会議の議事の順序を記載したものをいいます。

議場(ぎじょう)

本会議が開かれる会議場のことで、議長席、議席、演壇、事務局長席、理事者(市長等)執行部席などの席があります。傍聴席は議場の範囲に含まれません。

議席(ぎせき)

本会議で議員が着席する場所です。議席は一般選挙後の初議会で議長が定め、氏名標が付されます。

議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)

議長は、議会活動の議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。本会議において選挙で、議員の中から選ばれます。
副議長は、議長が欠けたときや、不在のときに代わりを務めます。

休会(きゅうかい)

会期中に一定の期間、休日、議案調査や委員会開催等のために本会議が開かれず、休止している状態にあることをいいます。市の休日も休会となります。

急施事件(きゅうしじけん)

緊急に議会の意思決定を経て実施しなければならない事件のことをいいます。臨時会はあらかじめ付議すべき事件を告示すべきものとされ、告示された事件に限り審議することができますが、緊急を要する事件(急施事件)があるときは、告示を要せず、直ちに会議に付議することができるとされています。

起立表決(きりつひょうけつ)

本会議における表決の方法は、起立によることを原則としています。議長は、「本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。」と採決します。

継続審査(けいぞくしんさ)

会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続き委員会で審査・調査を行うことをいいます。

決議(けつぎ)

議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果あるいは、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことをいいます。

公布(こうふ)

所定の手続きを経て成立した成分の法令、条例、規則等を一般に周知させるため、公示することをいいます。法令等はこの公布手続きがとられない限り、対外的に効力は生じません。

告示(こくじ)

国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいいます。

さ行

採決(さいけつ)

議長が本会議で表決(議員が案件に対して賛否の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。

散会(さんかい)

その日の議事日程に記載された事項すべての審議を終了し、その日の会議を閉じることをいいます。

視察(しさつ)

実情や現状を把握することを目的として、現地に赴き見てまわり、関係者から説明を受けるなどの研修を行うことをいいます。

質疑と質問(しつぎとしつもん)

質疑は、議題となっている議案などの不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。
質問は、議案と関係なく市政全般について、現在の状況や方針・計画等について聞くことをいいます。

執行機関と理事者(しっこうきかんとりじしゃ)

行政の執行権限を持つ機関で、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの機関があります。理事者とは、市長や部長など、執行機関の説明者として本会議や委員会に出席する人をいいます。

指名推選(しめいすいせん)

議会で行う議長・副議長などの選挙について、当該議員に異議がないときに投票によらず、あらかじめ指名者を定めて会議に諮り、全員の同意によって、その者を当選者に決定する方法のことをいいます。

招集(しょうしゅう)

議会を開くために議員へ日時、場所を指定して集合することを求めることをいいます。本会議は市長が招集しますが、委員会は委員長が招集します。

所管事務調査(しょかんじむちょうさ)

各委員会で所管している事項について、議会の議決で必要な調査を閉会中に行うことができます。閉会中の委員会では、先進地の状況を調査するため、必要に応じて、行政視察などを行います。

修正動議(しゅうせいどうぎ)

原案(元の案)に対して、議員が修正(の提議)を行うとき、提出する動議(動議の欄を参照)のことをいいます。
原案に対し、議員が修正の提議を行うときに提出する行動のことをいいます。修正の動議は、その案を備え、団体意思の決定に係る議案(条例、予算等)については、議員定数の12分の1以上の者の連署により、議長に提出すべきものとされています。またその他のもの、いわゆる機関意思の決定に係る議案(意見書の提出、請願の採択、会議規則の制定など)については、2人以上の賛成者とともに連署し、議長に提出すべきものとされています。

上程(じょうてい)

本会議で議題として取り扱うことを、一般的に上程といいます。

承認(しょうにん)

事前又は事後に議会が行う同意のことをいいます。また、否とする場合は不承認といいます。議会が成立していない等、議会の議決または決定すべき事件について、長が処分することができない、いわゆる専決処分を行った場合、長は次の議会に報告し、承認を求めなければならないこととされており、当該処分を可とすることが承認、非とすることを不承認といいます。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

議会が市の事務に関する調査や議案、請願・陳情などの審査を行うために、条例で規定する常設の委員会のことをいいます。議員は少なくとも一つの常任委員会に所属するものとされています。

条例(じょうれい)

地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、市長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、市長と議員の双方が有しています。

除斥(じょせき)

議会における審議の公平を期すため、議題になった案件と一定の利害関係にある議員を審議に参加できないようにすることをいいます。

署名議員(しょめいぎいん)

議会の会議録を確認し、会議録に議長とともに署名する者として、議会において指名された議員のことをいいます。

審議(しんぎ)

本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑により疑問をただし、討論、表決する一連の過程のことをいいます。

審議未了(しんぎみりょう)

議案について結論(可決・否決等)が出ないまま、本会議・委員会が終了し、提案された議案が消滅することをいいます。

審査(しんさ)

委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。

人事案件(じんじあんけん)

市長が議会の同意で選任し、又は任命する人事に関する議案をいいます。

請願(せいがん)

国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。
地方自治法124条により、市議会に請願する場合は、市議会議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。提出された請願書は関係常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者へ通知します。

制限列挙主義(せいげんれっきょしゅぎ)

地方議会の権限は法によって明記された範囲に限定されているとする原則。地方議会のあらゆる権限は法を根拠としており、例えば、地方議会の議決事項は地方自治法96条1項に予め定められた「条例の制定・改廃」「予算の議決」「決算の認定」など15項目のみとされています。ただし、地方自治法96条2項に基づき、条例を定めれば、地方公共団体に関わる事件(法定受託事務に係る事務を除く)を個別に議会の議決事項として追加することも可能です。

政務活動費(せいむかつどうひ)

市政に関する調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、地方自治法(第101条14項)及び網走市議会政務活動費の交付に関する条例及び同規則に基づき、会派(所属議員が1人の場合を含む)に支給される交付金のことをいいます。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議員全員が集合し、議案等に対する説明聴取及び、市政の重要事項に関する報告聴取・協議のほか、議会の運営について協議、調整するために開かれる会議のことをいいます。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決すべき事項について、時間的に議会(定例会)の招集を待てない緊急な場合などに、市長が議会に代わって処分することをいい、専決処分の後には、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要となります。
このほか、あらかじめ議決によって指定した、特に軽微な事項についても専決処分ができますが、その後議会への報告が必要となります。

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

新年度議案を審議する第1回定例会において、各会派を代表して1人の議員が、市政執行方針、教育行政執行方針及び市政全般にわたって行う質問のことをいいます。

追加議案(ついかぎあん)

議案は通常、議会の開会日に提出、上程されますが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案のことをいいます。

調査権(ちょうさけん)

地方議会には地方自治法第100条に基づき、「当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる権限のことをいいます(100条調査権)。このほか、地方議会の調査権は国政調査権とは異なり、各種委員会に与えられたものではないため、委員会が調査権を行使する場合は、議会の委任(付託)が必要となります。そのことによって、委員会固有の権限に基づく所管事務調査を行うことができます。なお、調査権は議員個人に認められたものではありません。

提案理由の説明(ていあんりゆうのせつめい)

議会に提案された案件について、提出の理由と主な内容を明らかにするため、提案者が行う説明のことをいいます。

定足数(ていそくすう)

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことをいいます。地方自治法において、議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。

定例会(ていれいかい)

市議会には、定例会と臨時会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。地方自治法により毎年(1月1日~12月31日)、条例で定める回数を招集することとなっており、本市では条例で年4回と定めています。

動議(どうぎ)

主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対して、又は委員から委員会に対してなされる提議で議会又は委員会の議決を経るべきものとなります。本会議の場合、法などに特別な規定がある場合を除いて、1人以上の賛成者が必要となります。
(1)文書案が必要なケース
条例案、条例や予算の修正案、意見書案、決議案など
(2)文書案を必要としないケース
委員会付託の省略、緊急質問、日程追加、休憩など

答弁(とうべん)

本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長、関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。

討論(とうろん)

議題となっている議案などについて、採決の前に、議員が賛成か、反対かの意見を表明することをいいます。

特別委員会(とくべついいんかい)

常任委員会のほかに、特定の問題を審査するために必要に応じて設置される委員会のことをいいます。本市議会では、予算等審査特別委員会や決算審査特別委員会などがあります。

は行

発議(はつぎ)

議会において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出することをいいます。議案の場合は、一般的に提案といいます。発議は議案だけではなく、動議の提出も含まれます。

発言通告(はつげんつうこく)

「発言」には、一般質問や議案に対する質疑、質問、討論のほか、議事進行発言、動議の提出など、様々あります。市議会において、議員が本会議場で発言しようとする場合は、原則、あらかじめ議長へ発言通告書により届け出ることになっています。

反問権(はんもんけん)

議会の審議において、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対して、その趣旨や論点を明確にするため、問い返すことができる権利のことをいいます。

反論権(はんろんけん)

議会の審議において、市長等は議員からの質問や質疑に対して答弁を行うにあたり、議員の考え方を問い返したり、対案を提示したり、または反論することをいいます。なお、当市において、この権利は認めていません。

秘密会(ひみつかい)

非公開で行う議会の会議のことをいいます。秘密会は、1議事の記録を公表しない。2傍聴人及び議長の指定するもの以外を議場の外に退去させる(報道関係者を含む)。3秘密会は、会議公開の原則の例外として、傍聴の自由、報道の自由、会議録の公表が原則的に認められない会議になります。議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合に秘密会を開催できます。

表決(ひょうけつ)

議会の意思決定に個々の議員が参加する手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示することをいいます。同じ行為で「採決」がありますが、これは議長が議員の賛否の意思を求めることをいいます。表決の種類は、「起立表決」、「投票表決」、「簡易表決」があります。なお、表決ができるのは、議会の会議に出席している議員のみで、表決及び宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができません。

付議事件(ふぎじけん)

議案など、議会で審議される事項(事件)のことをいいます。

付帯決議(ふたいけつぎ)

議案を議決するうえで、付け加えられる議会の要望のことをいいます。議決の条件(法律的な効果はなく)ではなく、事実上の意見表明(政治的に尊重されるべきもの)とされています。

付託(ふたく)

議決をすべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるため、所管の委員会に審査を託すことをいいます。

閉会(へいかい)

議会を閉じて(会期が終了)、法的に議会の活動能力のない状態にすることをいいます。

閉会中継続審査(へいかいちゅうけいぞくしんさ)

会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて、委員会で審査や調査を行うことをいいます。

報告(ほうこく)

議会の会議において、議会に関係あるできごとや法令、条例等に基づいて、議長に提出された各種事項について報告することをいいます。

傍聴(ぼうちょう)

市民などの議員以外の人が、会議の状況を直接見聞することをいいます。

本会議(ほんかいぎ)

定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいい、議案の審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

や行

予算の提案権(よさんのていあんけん)

予算は議会の議決によって定められますが、予算を調製し、議会へ提案する権限は「長」のみにあります。したがって、議員はもちろん、長以外の執行機関である委員会及び委員もこの権限を有しません。

ら行

流会(りゅうかい)

議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のことをいいます。具体的には、招集日の閉議時刻になっても応招議員が議員定数の半数に達しない場合は、定数を欠き、その日の会議を開くことは不可能であり、流会となります。また、一旦開催され、休憩後に再び会議を開くに至らず、閉議時刻を過ぎたときも、その日の会議は流会となります。

臨時会(りんじかい)

臨時会は、定例会のほかに、臨時の必要がある場合に随時招集され、付議事件として告示したものに限って審議することができる会議のことをいいます。

臨時会の招集請求(りんじかいのしょうしゅうせいきゅう)

議員定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を告示し、臨時会の招集を請求することにより、臨時会を招集できます。

臨時議長(りんじぎちょう)

議長、副議長及び仮議長の選挙において、臨時に議長の職務を行う年長の議員ことをいいます。
例えば、1一般選挙後の最初の議会、2議長及び副議長がともに欠け、後任を選挙するとき、3議長、副議長の一方が欠け、後任を選挙する場合に他の一方に事故があるとき、4議長及び副議長ともに事故で欠席した場合に仮議長を選挙するときなどです。

連合審査会(れんごうしんさかい)

議案の内容が他の委員会の所管事項に関連する場合、案件の付託を受けた委員会が、他の委員会と合同で審査する会議のことをいいます。